「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。
イ 電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。
ロ 電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
ハ 「電線」とは,電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいうと定義している。
ニ 「電気機械器具」とは,電路を構成する機械器具をいうと定義している。
正解: ハ
要点: ハの文は電技省令の「配線」の定義で,「電線」は強電流電気の伝送に使用する電気導体などをいい,電気使用場所に限定する定義は誤りである。
詳しい解説
ハの記述は,電技省令が「配線」として定めている定義である(配線=電気使用場所において施設する電線。電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く)。一方「電線」は,強電流電気の伝送に使用する電気導体やこれを絶縁物で被覆したものをいい,施設場所による限定はない。電圧の種別(低圧・高圧・特別高圧)の規定,感電・火災等の危害防止の規定,「電気機械器具」を電路を構成する機械器具とする定義はいずれも正しいため,「電線」の定義を限定的に述べたハが誤りである。
選択肢ごとの誤答の理由
- イ 電技省令が電圧の種別として低圧・高圧・特別高圧を規定していることは正しい記述であり,誤りではない。
- ロ 感電・火災等の危害や損傷を防ぐように施設する旨の規定は電技省令の内容として正しく,誤りではない。
- ニ 電気機械器具を電路を構成する機械器具とする定義は電技省令の規定どおりで正しく,誤りではない。
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