法令の用語

特定電気用品とは

別名・表記ゆれ: PSEひし形

特定電気用品は、電気用品のうち構造や使用方法から特に危険や障害が生じるおそれが多いとして政令で指定されたもの(電気用品安全法)。

絶縁電線、ケーブル、配線用遮断器、漏電遮断器、ヒューズ、コンセントなどの差込み接続器などが該当し、ひし形のPSEマークを表示する。特定電気用品以外の電気用品は丸形のPSEマークで、電線管や換気扇、LED電灯器具などが該当する。

試験ではここが問われる

分野: 法令

出典: 電気用品安全法(e-Gov法令検索)・電気用品安全法施行令(e-Gov法令検索)

関連する用語

この用語が出てくる問題

ほかの資格の用語集でも解説しています

第二種電気工事士 用語集の一覧へ