法令の用語
特定電気用品とは
特定電気用品は、電気用品のうち構造や使用方法から特に危険や障害が生じるおそれが多いとして政令で指定されたもの(電気用品安全法)。
絶縁電線、ケーブル、配線用遮断器、漏電遮断器、ヒューズ、コンセントなどの差込み接続器などが該当し、ひし形のPSEマークを表示する。特定電気用品以外の電気用品は丸形のPSEマークで、電線管や換気扇、LED電灯器具などが該当する。
試験ではここが問われる
- ひし形PSE(特定)と丸形PSE(特定以外)の区別
- どの器具・材料が特定電気用品か
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 令和6年度 下期 学科 問29: 低圧の屋内電路に使用する次の電気用品のうち,特定電気用品の組合せとして,正しいものは。 A:定格電圧
- 令和7年度 上期 学科 問29: 低圧の屋内電路に使用する次のもののうち,特定電気用品の組合せとして,正しいものは。 A:定格電圧 1
- 令和7年度 下期 学科 問29: 「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気用品のうち,特定電気用品は。