法令の用語
電気用品安全法とは
電気用品安全法は、電気用品の製造・輸入・販売を規制し、電気用品による危険や障害の発生を防ぐための法律。
事業者は国への届出と基準適合の確認を行い、PSEマークを表示する。電気工事士は、この表示のない電気用品を電気工作物の設置・変更の工事に使ってはならない。特定電気用品(ひし形PSE)と特定電気用品以外の電気用品(丸形PSE)の区別が頻出。
試験ではここが問われる
- PSEマークの形と対象の区別
- 表示のない電気用品を工事に使えない
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 令和6年度 下期 学科 問29: 低圧の屋内電路に使用する次の電気用品のうち,特定電気用品の組合せとして,正しいものは。 A:定格電圧
- 令和7年度 上期 学科 問29: 低圧の屋内電路に使用する次のもののうち,特定電気用品の組合せとして,正しいものは。 A:定格電圧 1
- 令和7年度 下期 学科 問28: 電気の保安に関する法令についての記述として,誤っているものは。
- 令和7年度 下期 学科 問29: 「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気用品のうち,特定電気用品は。