法令の用語
電気工事士法とは
電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格と義務を定め、電気工事の欠陥による災害を防ぐための法律。
一般用電気工作物等の電気工事の作業は第一種または第二種電気工事士、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の作業は原則として第一種電気工事士でなければ従事できない。作業中は免状を携帯し、電気設備技術基準に適合するよう作業しなければならない。
試験ではここが問われる
- 資格ごとに従事できる作業の範囲
- 免状の携帯義務・技術基準の遵守
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この用語が出てくる問題
- 令和6年度 上期 学科 問28: 「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業で,a,b ともに電気工事士でなければ従事
- 令和6年度 下期 学科 問28: 「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業で,a,bともに電気工事士でなければ従事で
- 令和7年度 上期 学科 問28: 「電気工事士法」に関する記述として,誤っているものは。
- 令和7年度 下期 学科 問28: 電気の保安に関する法令についての記述として,誤っているものは。