法令の用語
電気事業法とは
電気事業法は、電気事業の運営を適正にし、電気工作物の工事・維持・運用を規制して公共の安全を確保するための法律。
電気工作物を一般用電気工作物・自家用電気工作物などに区分し、電気設備技術基準の根拠となっている。電気工事士試験では、一般用電気工作物の範囲(低圧受電・小出力発電設備)の定義が問われる。
試験ではここが問われる
- 一般用電気工作物の定義
- 電気設備技術基準の根拠法であること
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 令和7年度 上期 学科 問30: 一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。 ただし,発電設備は電圧 600 V 以下とす
- 令和7年度 下期 学科 問28: 電気の保安に関する法令についての記述として,誤っているものは。
- 令和7年度 上期 学科 問28: 「電気工事士法」に関する記述として,誤っているものは。