一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。 ただし,発電設備は電圧 600 V 以下とする。

法令

イ 低圧で受電するものであっても,出力 8 kW の内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。
ロ 低圧で受電するものであっても,受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは,一般用電気工作物とならない。
ハ 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては,一般用電気工作物とならない。
ニ 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要設備の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。

正解: イ

要点: 低圧受電で出力10kW未満の内燃力発電設備は一般用電気工作物となり得る。8kWを除外するイが誤り。

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関連キーワード: 法令・電気事業法・一般用電気工作物・小出力発電設備

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出典:令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問30