法令の用語
一般用電気工作物とは
一般用電気工作物は、600V以下の低圧で受電し、その受電場所と同じ構内で電気を使う一般住宅や小規模な店舗などの電気工作物(電気事業法)。一定出力未満の太陽電池発電設備などの小出力発電設備も含まれる。
一般用電気工作物等の電気工事の作業には第一種または第二種電気工事士の資格が必要で、高圧で受電する工場やビルの設備は自家用電気工作物として区別される。
試験ではここが問われる
- 低圧(600V以下)で受電するものが該当
- 第二種電気工事士が作業できる範囲
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 令和7年度 上期 学科 問30: 一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。 ただし,発電設備は電圧 600 V 以下とす
- 令和6年度 上期 学科 問28: 「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業で,a,b ともに電気工事士でなければ従事
- 令和6年度 下期 学科 問28: 「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業で,a,bともに電気工事士でなければ従事で
- 令和7年度 下期 学科 問24: 次の①〜④は,一般用電気工作物の低圧屋内配線工事が完了したときの検査の内容を示したものである。空欄
- 令和7年度 上期 学科 問28: 「電気工事士法」に関する記述として,誤っているものは。