法令の用語

一般用電気工作物とは

一般用電気工作物は、600V以下の低圧で受電し、その受電場所と同じ構内で電気を使う一般住宅や小規模な店舗などの電気工作物(電気事業法)。一定出力未満の太陽電池発電設備などの小出力発電設備も含まれる。

一般用電気工作物等の電気工事の作業には第一種または第二種電気工事士の資格が必要で、高圧で受電する工場やビルの設備は自家用電気工作物として区別される。

試験ではここが問われる

分野: 法令

出典: 電気事業法(e-Gov法令検索)

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