法令の用語
小出力発電設備とは
小出力発電設備は、600V以下の電圧で、一定の出力未満の太陽電池・風力・水力・内燃力・燃料電池などの発電設備で、一般用電気工作物に含まれるもの(電気事業法施行規則)。
住宅の屋根の太陽光発電などが代表例。出力の上限は発電方式ごとに定められ、改正もあるため、最新の規定で確認する。
試験ではここが問われる
- 一般用電気工作物に含まれる発電設備であること
法令の用語
小出力発電設備は、600V以下の電圧で、一定の出力未満の太陽電池・風力・水力・内燃力・燃料電池などの発電設備で、一般用電気工作物に含まれるもの(電気事業法施行規則)。
住宅の屋根の太陽光発電などが代表例。出力の上限は発電方式ごとに定められ、改正もあるため、最新の規定で確認する。