法令の用語
第二種電気工事士とは
第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗など、一般用電気工作物等の電気工事の作業に従事できる国家資格。免状は都道府県知事が交付する。
高圧で受電する自家用電気工作物の工事には従事できない。作業に従事するときは免状を携帯する義務があり、免状の記載事項に変更があれば交付した知事に書換えを申請する。
試験ではここが問われる
- 作業できる範囲(一般用電気工作物等)
- 免状の交付者・携帯義務・書換え
法令の用語
第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗など、一般用電気工作物等の電気工事の作業に従事できる国家資格。免状は都道府県知事が交付する。
高圧で受電する自家用電気工作物の工事には従事できない。作業に従事するときは免状を携帯する義務があり、免状の記載事項に変更があれば交付した知事に書換えを申請する。