法令の用語

第二種電気工事士とは

読み: だいにしゅでんきこうじし

別名・表記ゆれ: 電工二種・第二種電気工事士免状

第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗など、一般用電気工作物等の電気工事の作業に従事できる国家資格。免状は都道府県知事が交付する。

高圧で受電する自家用電気工作物の工事には従事できない。作業に従事するときは免状を携帯する義務があり、免状の記載事項に変更があれば交付した知事に書換えを申請する。

試験ではここが問われる

分野: 法令

出典: 電気工事士法(e-Gov法令検索)

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