法令の用語

軽微な作業とは

読み: けいびなさぎょう

軽微な作業は、電気工事の作業のうち、保安上支障がないとして経済産業省令(電気工事士法施行規則)で定められ、電気工事士の資格がなくても従事できる作業。

施行規則は、電線どうしの接続、電線管などに電線を収める作業、配線器具を造営材に取り付けて電線を接続する作業、接地線の取付けや接地極の埋設などを資格が必要な作業として挙げており、それ以外の補助的な作業が軽微な作業にあたる。電力量計やヒューズの取付けなど、そもそも電気工事に含まれない「軽微な工事」とは別の概念。

試験ではここが問われる

分野: 法令

関連する用語

この用語が出てくる問題

ほかの資格の用語集でも解説しています

第二種電気工事士 用語集の一覧へ