法令の用語

電気工事業法とは

読み: でんきこうじぎょうほう

別名・表記ゆれ: 電気工事業の業務の適正化に関する法律

電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録や業務の規制を定め、電気工事の適正な実施を確保するための法律。

営業所が1つの都道府県だけなら都道府県知事、2つ以上なら経済産業大臣の登録を受け、登録の有効期間は5年。営業所ごとに主任電気工事士を置き、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計などの器具を備え、帳簿を5年間保存し、標識を掲げる。

試験ではここが問われる

分野: 法令

出典: 電気工事業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)

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