法令の用語
電気工事業法とは
電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録や業務の規制を定め、電気工事の適正な実施を確保するための法律。
営業所が1つの都道府県だけなら都道府県知事、2つ以上なら経済産業大臣の登録を受け、登録の有効期間は5年。営業所ごとに主任電気工事士を置き、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計などの器具を備え、帳簿を5年間保存し、標識を掲げる。
試験ではここが問われる
- 登録先(知事・大臣)と有効期間5年
- 営業所に備える器具・帳簿の保存期間
法令の用語
電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録や業務の規制を定め、電気工事の適正な実施を確保するための法律。
営業所が1つの都道府県だけなら都道府県知事、2つ以上なら経済産業大臣の登録を受け、登録の有効期間は5年。営業所ごとに主任電気工事士を置き、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計などの器具を備え、帳簿を5年間保存し、標識を掲げる。